自治体法務の備忘録

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新旧対照表方式の改正・総社市と鳥取県

 岡山県総社市が新旧対照表方式の改正を行っていることは先日掲載しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050928#p1)が、思い立って総社市文書管理規程(
http://soja001s.city.soja.okayama.jp/Public/reiki/reiki_honbun/r1360051001.html)を見たところ、新旧対照表方式の改正方法が記載されていましたので、ご参考まで。
 鳥取県方式を採用しているようです。

 次の表の改正前の欄中条,項,号及び号の細目の表示に下線が引かれた条,項,号及び号の細目(以下「移動条項等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条,項,号及び号の細目の表示に下線が引かれた条,項,号及び号の細目(以下「移動後条項等」という。)が存在する場合には,当該移動条項等を当該移動後条項等とし,移動条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には,当該移動条項等(以下「削除条項等」という。)を削り,移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には,当該移動後条項等(以下「追加条項等」という。)を加える。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条,項,号及び号の細目の表示,削除条項等並びに様式及び別表並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条,項,号及び号の細目の表示,追加条項等並びに様式及び別表並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には,当該改正部分を当該改正後部分に改め,改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には,当該改正部分を削り,改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には,当該改正後部分を加える。

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正表」という。)に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正後表」という。)が存在する場合には,当該改正表を当該改正後表に改め,改正表に対応する改正後表が存在しない場合には,当該改正表を削り,改正後表に対応する改正表が存在しない場合には,当該改正後表を加える。

 次の表の改正前の欄中別表及び様式並びにこれらの細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動別表等」という。)に対応する次の表の改正後の欄中別表及び様式並びにこれらの細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動後別表等」という。)が存在する場合には,当該移動別表等を当該移動後別表等とし,移動別表等に対応する移動後別表等が存在しない場合には,当該移動別表等を削り,移動後別表等に対応する移動別表が存在しない場合には,当該移動後別表等を加える。

 id:washitaさんがおっしゃるところの「改め文の残滓」ですね。鳥取県の場合は、表内の具体的な改正内容にあわせて、内容にそぐわない文章の部分を適宜削除されて運用されていますが、この点について、自治体法務NAVI(第一法規)Vol.6において、鳥取県総務部総務課の亀井一賀室長は、以下のように述べられています。

 これについて、文字の置き換え1か所のみの改正内容の場合でも改正内容に応じて表記を変えない(追加・削除に係る部分の記載を省かない)、というようにフル装備で記載してはいけないか、という照会をいただくことがある。
 これに対しては、「…が存在する場合には」という表記があるので、「改正文」をフル装備で記載しても改正がうまくいかない、という支障は生じないのではないか、とアドバイスしている。
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 総社市において、文言の省略がなされているかは、一部改正例規の内容が確認できないので不明です。