自治体法務の備忘録

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桶川市の改正方法

桶川市公文例規程」(http://www.city.okegawa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e3320071001.html)から、本文の改正方法について、一部編集の上、転載します。同規定には、表や様式の改正方法も記載ありますので、ご興味ある方はご参照ください。

(一部を改正する場合)
(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

(条、項、号の追加)
(1) 次の表中、改正後の欄の条に対応する改正前の欄の条が存在しない場合にあつては、当該改正後の欄の条を加える。

(条の繰上げ、繰下げが必要な場合)
(1) 次の表中、改正前の欄の条(以下「改正前の条」という。)の表示及びそれに対応する改正後の欄の条(以下「改正後の条」という。)の表示に下線が引かれた場合にあつては、当該改正前の条を当該改正後の条とする。
(2) 次の表中、改正後の条に対応する改正前の条が存在しない場合にあつては、当該改正後の条を加える。

(繰上げ、繰下げる条中に改正がある場合)
(1) 次の表中、改正前の欄の条(以下「改正前の条」という。)の表示及びそれに対応する改正後の欄の条(以下「改正後の条」という。)の表示に下線が引かれた場合にあつては、当該改正前の条を当該改正後の条とする。
(2) 次の表中、改正後の条に対応する改正前の条が存在しない場合にあつては、当該改正後の条を加える。
(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第1号に掲げる場合を除く。

(条の廃止)
(1) 次の表中、改正前の欄の条に対応する改正後の欄の条が存在しない場合にあつては、当該改正前の欄の条を削る。

(条の繰上げ、繰下げが必要な場合)
(1) 次の表中、改正前の欄の条(以下「改正前の条」という。)の表示及びそれに対応する改正後の欄の条(以下「改正後の条」という。)の表示に下線が引かれた場合にあつては、当該改正前の条を当該改正後の条とする。
(2) 次の表中、改正前の条に対応する改正後の条が存在しない場合にあつては、当該改正前の条を削る。

(繰上げ、繰下げする条中に改正がある場合)
(1) 次の表中、改正前の欄の条(以下「改正前の条」という。)の表示及びそれに対応する改正後の欄の条(以下「改正後の条」という。)の表示に下線が引かれた場合にあつては、当該改正前の条を当該改正後の条とする。
(2) 次の表中、改正前の条に対応する改正後の条が存在しない場合にあつては、当該改正前の条を削る。
(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第1号に掲げる場合を除く。

 「改め文の残滓」が号立てになっているのは、春日部市方式を参考にしているからだと思います。
 なお、過去の記事の一覧はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/searchdiary?word=%bf%b7%b5%ec%c2%d0%be%c8%c9%bd