自治体法務の備忘録

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取消訴訟の対象とされた行政指導

 id:okaguchikさん経由で(http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20051026/p2

【平成17年10月25日 第三小法廷判決】
医療法30条の7による勧告を,行政事件訴訟法3条にいう「処分」であるとして性格付けたとき,それでは,この勧告は,いわゆる公定力を有することになり,取消訴訟以外の方法によって,その適法性を争うことはできないのか,また,取消訴訟の出訴期間の適用を受け,これを徒過した場合には,もはや出訴の道を塞がれることになるのか(略)が問題となる。(略)行政事件訴訟法の定めるところに従い取消訴訟の対象とする以上は,この行為を取消訴訟外において争うことはやはりできないものというべきであって,こうした取消訴訟の排他的管轄に伴う遮断効は(これを公定力の名で呼ぶか否かはともかく)否定できないものというべきである。(略)この勧告につき処分性が認められることになれば,今後は,通常の場合,当事者において,まずはその取消訴訟を通じて問題の解決が図られることになるものと予想される外,必要に応じ,行政事件訴訟法46条に定める行政庁の教示義務,出訴期間等徒過についての「正当な理由」条項(同法14条1項及び2項における各ただし書を参照)等の活用がなされることにより,対処することが可能であると考えられる。
(裁判官藤田宙靖の補足意見)
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/9E1895A9206DDA93492570A500108B81?OpenDocument