自治体法務の備忘録

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ピンクビラのはがし方

 川口市条例案における、「誰でもピンクビラをはがせる規定」については先日記載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051106#p2)、検索したところ面白い記事を見つけました。NHK総合ので放映の「難問解決!ご近所の底力」04年10月21日放映分から。

「誰でもはがせる」〜住民誰でもが町のピンクチラシをはがすことができます。
→ピンクチラシは持ち去ることが前提の広告だから、貼られた時点で広告主の財産権の放棄が推定される、という解釈
http://www.nhk.or.jp/gokinjo/backnumber/041021.html

 これに対してのコメント

ピンクチラシの規制の法律に詳しい上智大学の北村教授は、上記の規定はかなり厳しいもので、そこまですることは行き過ぎではないかい、という議論もあると話します。ではなぜ宮城県でこうした条例ができたのかというと、ピンクチラシによる住民の不利益が大きかったこと、そして何よりピンクチラシ撲滅を願う住民自身の継続的活動、つまり“ご近所の情熱”が条例制定を支えたと分析します。

 をを、北村教授、テレビ出演なさっていらっしゃったんですね。でも、この記事では、まるで肩書きが「性風俗研究家」みたいだw