自治体法務の備忘録

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続・首長の多選禁止の条例制定

 先日の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051110#p2)について、id:joho_triangleさんにトラックバックいただき、詳細にご説明いただきました。(http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20051110/p2
 自治体の主張の多選禁止を法制化しようとしてきた議論の経緯は、とても勉強になりました。いや、私が不勉強なだけなんですが(^^;
 ナルホドナと(←情トラさん風)思ったのが、以下のご展開

 たとえば、多選という定義に該当することとなった首長に対しては、この81条1項に掲げる3分の1という要件を5分の1なり、10分の1なりに緩和するだけでも、首長に対してカナリの緊張感を持たせる効果があるのではないでしょうか。

 どうにも、組織の中にいると、制度が所与のものとして発想が停滞していることに気が付きます。(汗)