自治体法務の備忘録

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直すべきか直さざるべきか

 branchさんのところから

ちなみに、市町村あたりでは、条例や規則を改正する際、実質改正のない部分であっても、字句の整理と称して平気で『第○条中「行なう」を「行う」に改める。』とかいう改正をしていたりしてキモチワルイのですが、そういうのを目にしたときは、国の法令と地方公共団体例規は似て非なるもの、と念仏のように何度も唱えてスルーすることにしています、、、。
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0511.shtml#1115

 そーなんですよーほんとーはやっちゃいけなんですよー(誰に言う)
 「法令改正の担当者以外の方にとっては知っていてもほとんど役に立たない」とおっしゃりながらご紹介されたトリビアの中の

平仮名の拗音及び促音は、昭和63年まで大書きしていたが、昭和64年(平成元年)以降は原則として小書きすることとされた。(例外:昭和63年以前の法令の一部改正、振り仮名等)なお、片仮名については従来から小書きが行われていた。

ですが、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)」の「ツ」は、片仮名にもかかわらず例外的に大書きだったり。ああ、トリビアトリビア。どうです、お酒の席で異性に自慢すると喜ばれますよ(嘘)