自治体法務の備忘録

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岡山の県道、市に管理事務移譲へ

 岡山県は十四日、新見市内に起点と終点がある県道十六路線の管理事務を、来年度から新見市に移譲する方針を明らかにした。県によると、都道府県道の管理権限を政令市以外に移譲するのを決めたのは全国初という。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200511150050.html

 県道に係る権限委譲に関しての疑問点は、bottomさんが指摘されていらっしゃいます。

国道340号線と455号線(【引用者注】岩手県の事例として事務処理特例条例施行規則に定められている道路)の維持修繕事業を移譲先の町が事業計画を考慮することなく莫大な資金を投入して単年度で完遂してしまった場合でも(つまり仮に県であれば数カ年計画で事業進行するであろう場合でも)、県が負担することになるのでしょうか・・・。
(略)
事前に市町村が行う移譲後の工事について計画を立てさせて、その計画の承認手続きがあるとか・・って、そんな関与って自治法で許されるはずないし・・・。
http://bottom.at.webry.info/200511/article_3.html

 関係基礎自治体と事前に十分すり合わせの上、担当課においては法制担当と十分に議論されているのであろうか、どうなんですか岡山県の中の人。
 なぜこんなことを心配するかというと、以前に、当自治体で、法務担当の私の意見を聞いた担当課(道路担当ではないですよ。まったく別件です。)の職員が、疑問に思ったことを県の担当課に聞いたところ、十分な説明もされず、いいから黙って言うことを聞けとばかりの対応を受けたと憤慨していたことが記憶に有ることによります。