自治体法務の備忘録

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葛飾区の『受注調整』問題 不透明な選定

指定管理者制度自体の問題を「指定管理者制度は、契約ではなく、自治体の指名行為で、地方自治法上の公平性などの確保の規制が適用されない。透明性や公平性を担保する部分が制度自体にない。自治体自らが、それを確保する必要がある。応募業者と選定委、自治体職員の接触を禁じている自治体もあるが、制度に対する自治体職員の認識が甘くなりがちだ
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051116/mng_____tokuho__000.shtml

 財団法人・地方自治総合研究所の三野靖研究員のお言葉です。
 指定管理者制度については、各自治体が地方分権時代における政策法務の試金石として試されることになりました。私も随分と苦労しましたが、同氏の著作は非常に参考にさせて頂きました。

指定管理者制度―自治体施設を条例で変える

指定管理者制度―自治体施設を条例で変える

 いや、まあ、上記のようにどの自治体もご苦労された一方で、以下の記事。