自治体法務の備忘録

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新旧対照表形式の改正文

 いまさらなんですが、id:washitaさんがご掲載の記事から

例えば、改正がX年4月1日から施行する。といった場合、利用者は3月31日までは旧側の条文の内容を信じていいのでしょうか?

というコメント欄のご照会に対するご回答。

利用者が法令として信じるべきなのは新旧対照方式の原議ではなく、施行されている法令本体ではないかと思います。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20051124#p1

 ご指摘のとおりだと思います。
 新旧対照表形式を導入した場合における改正部分以外の部分に引用の誤りがないかのチェックをすることの手間について以前に掲載(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050204#p3)しときながらなんですが、この点、「決め」の世界でありましょう。

 新旧対照表方式においては、下線部分等で示される改正に係る規定とそれ以外の規定の法的な効力が問題となる場合があるようです。例えば、改正に関係しない部分に誤字があった場合、その部分はあくまでも参考であり溶け込み先の条文規定が優先されるなど、前述の改正文と関連させてあらかじめ決めておく必要がありそうです。
自治体法務Q&A」新旧対照表形式の検討ポイント(自治体法務NAVI Vol.6 67ページ)