自治体法務の備忘録

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小田急高架化訴訟最高裁判決

小田急高架化訴訟】
http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200512070237.html
小田急線訴訟の判決要旨】
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20051207010028231.asp
 最近の行政指導をめぐる判例の流れからも、予想された内容ではあります。同判決に係る本blog掲載の内容はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051026/p1http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050717/p3
同僚「しかし、この間の行政指導に関する関する判決といい、今回といい、担当課においては、個別の事例についての影響について、所管法令だけでなく、全部考慮しろ、ってことですよね。」
私「『行政』←→『市民』の間で、法の『縦割り』を根拠するリクツが通用しない時代だと言うことだね。無茶な要請だと感じるのは、『官庁の手足』として個別法令の蛸壺の中で仕事をしていた旧来の発想だということになるんだろうなあ。」
同僚「職員の負担は大きくなるんでしょうか。」
私「実際的な負担は確かに大きいけど、人事異動でいろいろな部署を回る地方公務員にとっては、移動した先でゼロスタートになるわけでなくなり、自分の自治体における総合的な法運営への発想の端緒になることを期待したいね。それが各部署に蓄積されていけばいいわけだし。そして、それが自治体相互間の研鑽、ひいては法へのフィードバックになれば…」