自治体法務の備忘録

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用例とか

 branchさんがご掲載の記事から

「インターネット」だって、数年前までは法令用語として使えなかったはず。一方、「フレキシブルディスク」(フロッピーディスクのことを法令ではこう呼ぶ。 …と思ったら省令で例外1件発見。エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第12条第3項第4号に「フロッピーディスクドライバー内蔵のもの」との用例が。)みたいに耳慣れないカタカナ語が法令用語になってしまっている例もあったり。
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary.shtml

 ちょっと内容は異なりますが、北海道法制文書課が掲載の法制執務川柳を思い出しますた。

「ITの 定義聞かれて 死んだふり」
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bnsho/plathoumu/sarada.htm

 そういえば、LG−WAN(総合行政ネットワーク)整備のための関係規程の整備で、定義規定に同僚が死にそうになっていたなあ。まあ、定義以前に、流れてきた準則について「お前、地方自治制度を理解しているのかい」と担当者を小一時間(ry
 さて、id:t9930211さんがご掲載の記事(t9930211さん、乙です。)による

ただし、ここでミソなのが、省令・告示は用例としてそうそう使えません。というのも、省令・告示は各省庁・大臣が定めるものなので、法制局の審査を経ていないため、その条文の信頼性(無謬性なんですかね)から審査には適さない、ということになっています
http://d.hatena.ne.jp/t9930211/20060108/1136742347

ですが、法制執務に関して当課においては
同僚「省令の規定ぶりでは…」
私「省令じゃ駄目、省令じゃ」
というやり取りもしばしば。
 埼玉県総務部文書課が編纂された「法制執務事例集」(http://www.hitozukuri.or.jp/houmu/main4.html)は、「ワークブック法制執務」「法制執務詳解」に記載がされていない事例も網羅したものとして非常に参考にさせていただいていますが、告示や通達文の例も引用されているので、自治体の皆様、利用に当たっては注意が必要です。*1
 以下は余談ですが、上記のt9930211さんがご掲載の記事の中のやり取り

「例はあるのか?」「ありません」

は、自治体において、「例」は「他の自治体で先行事例」に読み替えられることが多くあり、そのためにやっぱりネットが大活躍するわけですな。

昔の人の苦労を思うと、今はいかに楽なのか。。。

 いや、まったく。というわけで、以下の記事はgoogleの力を得て。

*1:逆に言えば、そこまで事例を網羅しているわけで、要は利用する人間の心がけと理解の問題ですな。