自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

「つぎはぎ判決、わかりにくい」最高裁判事、高裁に苦言

 高裁判決の理由欄で、一審判決の一部の項目だけを示して「引用する」と書き、それに続けて控訴審の判断を追加する、「引用判決」と言われる手法について、最高裁第一小法廷の泉徳治裁判官は19日、「つぎはぎ的引用は避けるべきだ」と異例の苦言を述べた。土地の明け渡しをめぐる訴訟の判決の補足意見で述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200601190337.html

 判決文はこちら

 判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった。現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。このような自己完結型控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れていることは,多言を要しないところである。
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f25d71079f55b22a492570fb00187a36?OpenDocument

 「ボツネタ」でid:okaguchikさんがご指摘されていました。

この最高裁判決は,コンピュータと表現しています。最高裁判決ですから,これに従っていいようにも思います。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060120/p6

 おお、そういえばそうですね。