自治体法務の備忘録

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一部改正&廃止条例

 洋々亭さんの掲示板経由で(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs.cgi?mode=new_sort&page=0&go=807#807

   神戸市看護大学短期大学部条例の一部を改正する等の条例
 (神戸市看護大学短期大学部条例の一部改正)
第1条 神戸市看護大学短期大学部条例(昭和56年1月条例第59号)の一部をつぎのように改正する。
  第1条第3項中「神戸市中央区港島中町4丁目6番地」を「神戸市西区学園西町3丁目4番地」に改める。
 (神戸市看護大学短期大学部条例の廃止)
第2条 神戸市看護大学短期大学部条例は,廃止する。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,同日までの間において規則で定める日から施行する。
 (経過措置)
2 神戸市看護大学短期大学部(以下「短期大学」という。)は,この条例第2条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

 これは知らなかったなあ。特定条項を2段ロケットで「改正」→「廃止」できるのであれば、条例自体の「改正」→「廃止」も否定はできなかろう、と思ったものの、名称どうするか、で発想が止まっていました。そうかあ「一部を改正する等の条例」かあ。