自治体法務の備忘録

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続・「又は」とか「若しくは」とか

ただ、この頃の「若ハ」と「又ハ」との関係は、あいまいなことが多いです。もともと、「若クハ」が法令用語として使用され始めた頃には、「又ハ」との大小関係はなかったようです。
(略)
明治初期には「或ハ」や「若クハ」が選択的に使用されていたのが、そのうち「又ハ」と「若クハ」が併用されるようになり、そしていつからか両者が大小関係を持つようになった、というところのようです。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20060203

 なるほどなるほど。結局のところ、慣例的に使用されている用法であると言うことなのでしょうね。
 慣例の変遷については、以前に「各号の一」と「各号のいずれか」の使用の例を挙げたことがあります(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051129/p1)が、ああいうのは「今後はこのようにしてよろしいか」と内閣法制局で決裁でも取られるのでしょうか。