自治体法務の備忘録

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指定管理者の印の取扱い

 標記の件については、洋々亭さんのところでコメントを掲載させていただきました。

指定管理者が交付する施設の使用許可書等に押印する使用印は、従前より使用している社印等をそのまま使用させてよいのでしょうか。それとも、自治体で作成したものを貸与して、使用させるのでしょうか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs.cgi?subno=888

 詳しくはリンク先をごらんいただくとして、コメントの要旨は「『○○市××館指定管理者之印』を市が作成し、これを使用させることを協定上に規定することについて否定はしないが、そこまでするんですか」というものです。
 実はこの点、担当課と議論になったことがありました。
担当課「独立した行政庁としても、その監督権は市にあり、印鑑の使用について規定したい」
私「指定管理者の業務の方法について事細かに規定するのは制度の本旨ではないのではないですかね」
担当課「指定管理者制度については、各自治体に運用がかなりの程度任されているのではないか?」
私「それはそうでしょうが、具体的に印鑑まで縛りたいという動機はなんですか?」
担当課「施設について監査が入ったときに、十分な事務が達成されていなければ、担当課の責任となる」
私「でも、施設の運用を適正に行うことについて、望むべくは、印鑑のような形式的なものではなくて、もっと実質論でしょ」
 指定管理者制度については、なかなかどうも実務と理論の中で模索していくものが多くあり、そしてそれと同種のことは、これからの自治体法務にあって多く現れるものであると思う次第であります。