資源ごみの持ち去りに窃盗は適用できるか
藤沢市は、ごみ集積場から古新聞などを持ち去る行為に二十万円以下の罰金を科す条例改正案を、十七日から始まる定例議会に提出する。
http://www.chunichi.co.jp/00/kgw/20060212/lcl_____kgw_____000.shtml
注目するべきは以下の記述
このため県警などと協議し、罰則が設けられないか検討。ごみ集積場からの持ち去りを「窃盗」として扱うには難題があるため、ごみ収集を行う「市の業務に対する侵害」という観点から条例を改正する。市は、改正によって警察の取り締まりが強化されると期待している。
拙blogにおいて資源ゴミについて自治体の所有権が主張できるかの検討は以下のとおりです。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050511/p1
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050512/p1