自治体法務の備忘録

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アイウの細分

 先日、縦書きの例規において、号の細分のイロハを更に細分したケースについて、(1)(2)…で取り扱われる旨を記載しました。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060214/p3
 横書きの例規のおける、号の細分のアイウを更に細分したケースについて、クレステックのサイト(http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/honsoku/058.html)をご紹介しましたが、その旨を明文上規定しているものを見つけました。

 条や項の中で事項を並列的に記載する必要があるときは、号を用います。号は、項と異なり互いに独立性が強く、1号から「(1)」、「(2)」、「(3)」……と番号による号名を付けます。号名の初字は、条の初字目から1字空けます。号名の番号はやむを得ない場合は、条と同様に枝番号を用いることができます。号以下を細分する必要が生じたときは、以下「ア、イ、ウ……」、「(ア)、(イ)、(ウ)……」等の記号を用いて区分します。
「文書事務の手引き 第4次改訂版」和歌山県第一法規)184ページ

 なるほどなあ