国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例・国民保護協議会条例
さて、基礎自治体におかれてはご準備されておられるであろうところの国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例・国民保護協議会条例ですが、その参考例が「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例参考例並びに国民保護協議会条例参考例について」(http://www.fdma.go.jp/html/kokumin/pdf/tsuchi_04.pdf)において示されています。
同通知の名称において、「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例参考例」というのは固有の名称でありましょうから、同名称中の「及び」の存在にこだわらず、「国民保護協議会条例参考例」とは並列に「及びに」でつないでも良いのではないかと思いますが、まあそれはさておき。
「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例」「国民保護協議会条例」の参考例において、ともに第1条が「目的規定」とされているところ、その規定内容から「趣旨規定」とされるのが適当であるかと思われます。例えば「市町村国民保護協議会条例(例)」においては、
【○○市(町村)国民保護協議会条例(例)】
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40号第8項の規定に基づき、○○市(町村)国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
という文章は、
【○○市(町村)国民保護協議会条例(例)】
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40号第8項の規定に基づき、○○市(町村)国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
と整理されるべきなのでは無いでしょうか。
準則における「趣旨規定」と「目的規定」の問題については、以前に
地方公務員法関係の条例準則第1条の多くが、その内容が「趣旨」規定に過ぎないものを、「……について定めることを目的とする」としていることも、広く知られている。
という田中孝男助教授(九州大学)のご指摘もご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051219/p3)、それではなぜ準則にこのような傾向があるかというと、政省令に同様の規定ぶりがあるところところによるのではないかと思います。とはいえ、政省令における「目的規定」と「趣旨規定」の取扱いの線引きは、以下の例を比較してもよくわかりません(^^;
【後見登記等に関する政令】
(目的)
第一条 この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。
【公証人手数料令】
(趣旨)
第一条 公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。