自治体法務の備忘録

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違約金とか損害賠償とか

 先日の掲載(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060224/p1)にbottomさんから早速ご返答いただきました。感謝です(^^)

うちでは「指定の取消し」が行われることを前提として指定取消しについて規定した条項において、
(略)
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、指定の取消し又は管理業務の停止を命じられた場合において、甲に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
として、相当因果関係の枠内での損害賠償を求めることにしています。損害賠償の額の予約や違約金までも規定するかどうかについては担当室と議論はあったのですが、とりあえずは3項で良いだろうという安直な結論になりました。
http://bottom.at.webry.info/200602/article_24.html

 ご紹介した野迫川村の事例では、果たして損害賠償の額が算定できるのか、また、そもそも損害賠償を求めるべき事例なのか、議論があると思います。
 指定管理者が運営に責任をもって当たる(「なあに、失敗したらゴメンでやめちゃえばいいや」といういいかげんなモチベーションを許さない)ことを明確化するための違約金の規定は、個人的には意味のあるものであると思います。しかしながら、では、その金額はどの程度が適当なのか、また、損害賠償を求めることとした場合との比較における妥当性など難しい問題です(^^;