自治体法務の備忘録

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「国保料率不明記の市条例は合憲」最高裁が上告棄却

 判決理由で大法廷は「国民に義務を課したり、権利を制限するには法律の根拠を要するという原則を厳格に明文化した憲法84条の規定の趣旨は、租税と類似した性質の他の公課にも及ぶ」と指摘。「強制加入、徴収の国保料は賦課・徴収の強制度合いが租税に似ており、同条の趣旨が及ぶ」との初判断を示した。
 そのうえで「条例でどの程度明確に定めるべきかは、社会保険としての国保の目的、特質をも総合考慮して判断する必要がある」と判示。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060301AT1G0101J01032006.html

 こちらは判決要旨→http://www4.oita-press.co.jp/news.cgi?D=CN20060301&ID=CN2006030101002579.1.N.20060301T194139&J=Detail&UP=20060301T194139