自治体法務の備忘録

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細い通りのまま祇園建て替えOKに、条例制定へ

 建築基準法では4メートル未満の道路に接している場合、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させるのが原則。しかし、国は2003年、密集住宅地の建て替えを促すために、自治体が条例で防火対策などを定めれば、建て替えを認めた。翌年、歴史的な町並みの再生にも適用されるようになり、市が条例案を2月議会に提案。今月17日に可決される見通し。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060306i505.htm?from=main5