自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

市民の条例案づくりを支援

 我孫子市は十四日の庁議で、市民による条例案づくりを行政が支援する手続きを定めた要綱を決定し、同日から施行した。市によると、市民が容易に条例案づくりにかかわれる全国でも珍しい制度という。
 対象は十八歳以上の市民五人以上で構成される団体。地方自治法では、住民が有権者の五十分の一以上の署名を添え、行政のトップに条例の制定を直接請求できると定めているが、「署名集めは大きなハードル」(同市)だった。
 要綱によると、市民団体が趣意書などを添えて市に依頼すると、担当職員から「趣旨」や「定義」など、条例案の構成について助言してもらえる。ただし「提案する以上、市民としての責任を持ってもらう必要がある」(福嶋浩彦市長)として、一般市民に向けた説明会の開催を義務付けている。その上で市長が必要と認めた場合、議案として市議会に提案される。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060415/lcl_____cba_____003.shtml

 面白い試みですね、と言いつつも、条例の策定というのは政策の実施の手段の一つであるわけで、本来は、政策の策定における住民参画をどのように設計するかに主眼が置かれるべきではないでしょうか。おそらくは市における例規の体系の指針を策定されていない状況で、市民・担当課・法務担当に不要な混乱を招かない運用の組み立てがなされることを実務屋として願ってやみません。