自治体法務の備忘録

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行政不服審査法、全面改正へ…審理期間短縮など目指す

 などと大見得切ってたら、行服全面改定ですよorz

 同制度は、国や地方の行政機関から受けた処分に不満がある場合、処分を行った機関や上級機関に取り消しなどを求めることができるものだ。例えば、「店の営業許可を取り消されたのはおかしい」「法令に沿って年金の申請をしたのに十分な額が認められない」などと考える場合、申し立てができる。
 02年度は、同法に基づいた国への不服申し立て(新規)は約1万7600件に上った。しかし、決定まで6か月超かかるケースが3分の1以上を占め、申し立てが認められる割合も2割未満だった。政府内には、「本来の目的である簡単で早い権利救済制度になっていない」との声もある。
 さらに、規制緩和が進み、行政が事後チェックで処分を行うケースも増えていることから、全面改正に踏みきることにした。具体的には、申し立てを受けた審理について、〈1〉標準的な処理期間を設定する〈2〉不服申立人に、処分担当者に対する質問権、処分関係書類全般の閲覧請求権を認める〈3〉最終的な裁決・決定は処分権者より上位の人が行うことを原則とする――などを盛り込みたいとしている。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060415i206.htm

 実務屋殺す気ですか、という弱音はさておき。
 田中孝男先生経由の総務省の資料(http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/fufuku/pdf/fufuku_sinsa_0510_0603.pdf)を読んでをみても、実質的に運用されるべき方向性が模索されており、誠に興味深い。実際、以前掲載した下水道料金について「分担金」であるか「負担金」であるかで特別法の規定が異なる(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050719/p2)などの担当課も困るような事例も改められるべきでしょう。行政の事務のあり方に大きく影響を与えそうで今後の流れに目が離せません。
 なお、現行行政不服審査法について、私がamazonで掲載しているリストはこちら→http://www.amazon.co.jp/gp/richpub/listmania/fullview/30ODRCBXGFQ0R/ref=cm_lm_byauthor_title_full/250-4569701-7584222