自治体法務の備忘録

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「ポイ捨て条例」罰則適用半年 252人から罰金 札幌

 同十月からは、罰則適用を始め、違反者から一件千円の過料(罰金)を徴収。市環境局によると、罰則適用後から今年三月末までの違反者数は二百五十二人で、このうち歩行喫煙など喫煙行為が二百三十八人(94%)、ごみのポイ捨てが十四人だった。
 男女別では違反者のうち男性が二百三十二人と92%を占めた。
 違反者のうち、79%にあたる二百人は条例について認識しており、罰金徴収の際のトラブルなどはほとんどなかった。違反金総額の二十五万二千円のうち二十万六千円分がその場で現金で支払われた。
 市によると「若い人はあっさりと支払うが、中高年ほど支払いを渋る傾向が強い」(環境局)という。
 また、施行当初は条例を知らない観光客による違反が心配されたが、違反者全体のうち札幌市民が二百七人と82%を占めた。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060419&j=0019&k=200604191047