公益法人等への職員の派遣等に関する条例の改正
他自治体の例規担当と別件で話した際に「ノーマークでした!」とおっしゃっていましたので、念のため、ここでも掲載しておきます。
会社法整備法(平成18年法律第87号)の施行に伴う、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の改正が必要かと思われます。(同法は、会社法の施行期日を定める政令(平成18年制令第77号)により平成18年5月1日から施行されています。)
【会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律】
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第268条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「又は有限会社」を削る。
これに伴う自治体条例の改正については、法施行前に行われたものとして、ネット掲載の公報で以下のものが確認できました。
・岐阜県(平成18年3月23日条例第10号)
・和歌山県(平成18年3月24日条例第18号)
・滋賀県(平成18年3月30日条例第18号)
なお、各自治体の条例におかれても、改正の内容は、「又は有限会社」を削るに止まると思量するところ、この場合は根拠法の当該字句が削除されているわけですから、これが引用されている条文の箇所は、いわば効力を持たない「盲腸」たる規定であると思われますので、喫緊の対処事項ではないとは思います。