自治体法務の備忘録

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条例中に指定管理者に管理を行わせる施設と行わせない施設が混在する場合

 公の施設の管理を指定管理者に行わせるに当たっては、自治法第244条の2第4項で「指定管理者が行う管理の基準」が条例で定められることを要件としていることから、従来は規則で規定されていた「開館日・開館時間」について、条例で規定されることかと思います。
 そもそも「開館日・開館時間」について一般的には規則で規定されるところ、これに伴う料金の設定は条例で行われることになるので違和感があるところです。このことについては、以前に洋々亭さんの掲示板に記載したことがあります。(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs.cgi?subno=1074)そこでも書きましたが、指定管理者に管理を行わせる施設については「開館日・開館時間」が条例で規定され、そうでない施設については「開館日・開館時間」が規則で制定されている不整合性は、法の要求する根拠によるところ、看過せざるを得ないと思います。
 さて、やっかいなのが、条例中の複数施設のうち特定の施設のみ指定管理者に管理を行わせる場合です。審査中の案件で、担当課の案では、指定管理者に管理を行わせない施設も「開館日・開館時間」の掲載がされており、その内容で改め文まで作ったのですが、夜も8時を回って、法制執務の女神が私に降りてきてささやきました。
「指定管理者に管理させない施設の方は、『開館日・開館時間』を条例で定める必要はないんじゃないの?」
あーそうかあ。でも、女神様、指定管理者に管理させる施設の方だけ「開館日・開館時間」だけ条例で定まっているって、おかしくないですか?
「『開館日・開館時間』が条例で定められる必然性は、自治法第244条の2第4項で『指定管理者が行う管理の基準』が条例で定められることを要件としているからよね。逆にいえば、指定管理者が管理しない施設については条例で定められることを要件としていないわけ」
それはそうですが、一部の施設に係る指定管理者による管理は「雑則的な規定」として、後ろの方に条文に位置させようと思っているのに、「開館日・開館時間」は「通則的な規定」として前の方の条文に位置させようとしているところ、片方しか記載がないのは見た目が変じゃないですか?
「今、説明したように、『開館日・開館時間』を条例で定めるのは、指定管理者による管理を行うにあたっての付随的なことよね。だったら、『指定管理者による管理』の規定の後に位置させれば、そんなに目にひっかからないんじゃないかしら。それにその位置の方が法の要請する根拠を明白にするのじゃないの?」
をを、ハレルヤ
「kei-zuさんが、なんかまた向こう側行ってるよ」と周囲の目