自治体法務の備忘録

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判決要旨 横浜市立保育所民営化訴訟

 昨日ご紹介した記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060522/p1)の判決要旨が掲載されていました。
http://www.sanyo.oni.co.jp/newspack/20060522/20060522010033401.html

 条例の制定自体は行政事件訴訟法の「処分」に該当するとは解釈できないが、適用を受ける特定の個人の権利義務や法的地位に直接の影響を及ぼす場合は、例外的に制定行為を処分と解釈するのが相当であることも否定できない。
(略)
 条例改正は「特定の保育所で保育を受ける法的利益」を侵害する。4園廃止による保育実施解除は不利益処分と位置付けられ、改正条例の制定は処分に当たり、取り消しを求める訴えは適法だ。

横浜市の説明理由は、さまざまな不利益を被る可能性がある児童、保護者の存在を思えば、早急な民営化を正当化する根拠としては不十分。児童、保護者の利益を尊重したものとはいえない。民営化は、裁量の範囲を逸脱、乱用したもので違法だ。

 ちょっとインパクトありすぎです。
 条例の制定を処分事項としてとらえるのか。
 市長の裁量権の逸脱を認めるのか。