自治体法務の備忘録

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条例と規則の分水嶺

 という冗談はさておいて、
 自治体法務における条例と規則について、双方の自治立法たる性格からの取扱について、共通して所管される範囲が認められるところ(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050419/p1)、地方分権以降は、むしろ、「条例であるか否か」が分水嶺であるのではないか、というご指摘にはなるほどと思ったり。