2006-06-28 条例と規則の分水嶺 法制執務 政策法務 という冗談はさておいて、 自治体法務における条例と規則について、双方の自治立法たる性格からの取扱について、共通して所管される範囲が認められるところ(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050419/p1)、地方分権以降は、むしろ、「条例であるか否か」が分水嶺であるのではないか、というご指摘にはなるほどと思ったり。