自治体法務の備忘録

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指定管理者制度と政策法務

【指定管理者制 九州7県93市 首長、議員関連会社の参入 防止策制定24%止まり】
 自治体施設の管理・運営に「指定管理者制度」を導入した九州の7県と93市のうち、首長や議員の関連会社が参入できないよう条例などで定めている県は皆無、市は24%にとどまることが西日本新聞のアンケートで分かった。
(略)
 指定管理者を情報公開条例の対象機関に加えたのは嬉野(佐賀)、対馬(長崎)、鹿屋、志布志(鹿児島)の4市。条例に「指定管理者は情報公開に努めなければならない」との規定を盛り込んだり(7県と24市)、市と企業が交わした協定書に規定したり(3県と28市)するケースが多かった(複数回答あり)。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060704/20060704_011.shtml

 記事の内容が九州に限定されますが、図らずも全国の自治体で政策法務の実践となった指定管理者選定条例について、それぞれの取り組みが興味深い。
 私見では「指定管理者を情報公開条例の対象機関に加え」るのは、当該団体に過大な負担を強いるものと思うところですが、結構、多くの自治体で実施しているのですね。