自治体法務の備忘録

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「です」「ます」調の条文

 前述の記事から

三重県四日市市議会(当時の定数36)は昨年1月、議員提案による「市民自治基本条例」を賛成多数で可決した。
(略)
条文も親しみやすいようにと、「です」「ます」調にした。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060703k0000m010131000c.html

 「です」「ます」調の条文は、私自身は否定的なのですが、「ガバナンス」最新号(06年7月号)で出石稔氏は、近年の動向も踏まえた上で、

 もとより、理念条例であれば、そんなに影響は大きくないと考えられるので、条例であってもある程度曖昧さを持つことも許されてよいという発想もあるかもしれない。ただし、権利義務規制条例のみならず、市民の参加を定めることとなる参加条例や、自治体の行動規範を示す自治基本条例に口語調を採用する場合は、意味が曖昧になって規定する内容がぼやけてしまわないよう、「ですます+口語」を用いる明確なルールを持った制定を目指す必要があろう。
(120ページ)

とご指摘されています。
 いずれにせよ、「法規範」として厳に運用されるべき場面において取扱いが避けられるような規定ぶりは、例え「理念条例」においてでも積極的な使用には躊躇するところであると思います。