自治体法務の備忘録

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最高裁判決2本

【町民より高額の水道料は違法、別荘所有者の勝訴確定】
判決は、「別荘所有者の料金を住民より高額に設定することは、自治体の裁量として許される」としたが、問題となった条例については、「大きな格差を正当化する合理性はない」と述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060714ic26.htm

 税条例などの住民に賦課を求める条例の制定についてひとつの限界を示す点で興味深い判決。最高裁サイトに掲載された判決文はこちら→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060714170334.pdf
 なお、もうひとつ税条例に係る判決(田中孝男先生経由で(http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2006/07/post_66e0.html))。こちらは固定資産税の価格の根拠が収益還元価格に基づくべきとする原審を破棄したもの→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060707160417.pdf
 私が固定資産税の審査申出にかかわったころは、バブル崩壊後に収益還元法が注目されていたころで、随分と勉強したことを思い出します。