自治体法務の備忘録

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幼・保一元化、文科省が「こども園」認定指針を策定

 文部科学省は、幼稚園と保育所の機能を併せ持った新施設「こども園」を認定するための指針を策定した。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060801i101.htm

 こども園について定められた「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」はこちら→http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/06040515/06062708/002.htm
 こども園の就園決定って、その前身が幼稚園であっても教育委員会ではなく首長が行うのですかね?なお、先行している千代田区例規を調べてみると「千代田区こども園条例施行規則」に定められている様式上の不服申立ての教示の記載は「この決定に不服がある場合には、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、千代田区長に対して異議申立てをすることができます」とあることから、首長が決定するようです。
 幼稚園は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第30条で規定するところの「教育機関」であり、その所管は同法第32条の規定により教育委員会が行っているわけですが。
 形式的には、「幼稚園→廃止」「こども園→新規設置」ということになるのでしょうか。とはいえ、こども園の所管は文科省であり、上記の記事でも「幼稚園に保育園として性格を持たせる」意図であることは明白であり、ちょっと首をかしげるところです。
 また、保育所と幼稚園の保育料の取り扱いの違いなど両者が歩み寄る中でどのように制度設計がなされるのか興味があるところです。
(追記)
bottomさんからコメントいただき、ご自身のblogでも詳細な記事(http://bottom.at.webry.info/200608/article_2.html)の掲載をいただきました。勉強になるなあ。
 先行してパブコメも行われているのですね。「○○幼稚園」や「××保育園」の前に「認定こども園」の冠が付くということになるのでしょうか。
 いやあ、よく調べないで書き飛ばすと恥をかきますな。とはいえ、文科省がらみは、首長の頭を飛び越えて県の教育委員会から担当課に飛んできますので、市長部局の法務担当としては、なかなか蓄積がしにくいところです。精進せねば。