自治体法務の備忘録

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7日以上なら何度でも 夫婦交互に育児休業 新座市が条例改正案

 新座市の須田健治市長は二十五日、同市職員同士の夫婦が交互に育児休業を取る場合、七日間以上なら約三年間の育児期間内に何度でも取得できるように条例を改正することを明らかにした。
 国が示す育児休業の夫婦交互取得の基準期間は三カ月以上。同市によると、大阪府吹田市などで一カ月以上とした例はあるが、より実質的な七日間以上に期間を短縮した回数制限の廃止は全国的にも例がないとしている。
http://www.saitama-np.co.jp/news08/26/07p.html