自治体法務の備忘録

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補装具費支給事務取扱指針

 障害者自立支援法の施行に伴い、従前の「補装具給付事務取扱指針」が廃され、「補装具費支給事務取扱指針」が通知されるそうで(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/22ba8177988c229b492571d4000cc00e/$FILE/20060824siryou10_1.pdf#search=%22%E8%A3%9C%E8%A3%85%E5%85%B7%E8%B2%BB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%8C%87%E9%87%9D%22)。
 改正後の指針の案を見て、気になったのが、様式として示された「補装具(購入・修理)支給申請書」における申請に関する記載です。

 下記のとおり補装具費の支給申請(購入・修理)をいたします。

 まあ、ここまでは良いわな。

 補装具費の支給申請(購入・修理)のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料その他について、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。

 世帯内とはいえ、申請者以外の者の所得内容について、本人以外からの承諾に基づいて調査をすることは適当ではないのではないですかね。
 それとも私が見落としていることがあるのかなあ(←bottomさん風
 他にも文中「いづれ」、これは凡ミスですな。