自治体法務の備忘録

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「崖」か「がけ」か

 bottomさんのところから

先日官報をチラチラ(?)見ていて宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年九月二十二日政令第三百十号)の改正で、「がけ」が「崖」に改められているのに気づきました・・・。
ああ〜、なんで、わざわざそんなことを(T_T)。
(略)
しかし、なんで改正したんでしょう???
http://bottom.at.webry.info/200610/article_21.html

 政令の新旧はこちら→http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040915/06.pdf
 なるほど、宅地造成等規制法施行令の第1条で、早速、実体的改正が無いように見えるのに「がけ」→「崖」の改正を行ってますね。
 あらら、と思って宅地造成等規制法等の一部を改正する法律を調べてみました。法律の新旧対照表はこちら→http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040130_2/03.pdf
 こちらを見ると、宅地造成等規制法の第1条において、その内容の実体的な改正に伴って「がけ」→「崖」の改正を行ってます。どうやら、法根拠の政令において、当該法の改正に伴う「実体的な改正」として「がけ」→「崖」の改正を行ったというところではないですかね。
 とはいえ、なぜ法において「崖」となったかまでは分かりませんな。法の言い回しの変化は、説明するとすれば「トレンド」なんじゃないか、と冗談交じりに以前に掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051129/p1)、トレンドの変化なのかなあ。

条例や規則の改正をどうするかな〜。わざわざ、「がけ」を「崖」にするだけのために改正するのは、意味がないわけですが、整理規則とかで改正しないと、忘れてしまいそうw

というbottomさんのご指摘ですが、うーん、上記によれば、このたび「崖」に係る改正のあった「宅地造成等規制法」「都市計画法」を根拠にする例規については、「がけ」の規定ぶりは本来は適当では無いのでしょうな。当然のことながら、直さなければ違法だ、とまでは言いません。
 問題は、「宅地造成等規制法」「都市計画法」にからまない、一般的な名称としての「がけ」を使用している例規の取扱いですな。「トレンド」が法令全般にわたるものか、もう少し見極めた方がよいのかも。