自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

政省令のパブリックコメント

 パブリックコメントの実施について、その意義と重要性については何ら疑問を持つものではありませんが、国におけるパブリックコメントの実施による政省令の公布の遅れにより、自治体の実務に負荷がかかっていることは認識されるべきだと思います。

宅地造成等規制法の一部が改正されました。】
−お詫び−
 宅地造成等規制法施行令の公布が9月22日、また、同法施行規則の公布が9月27日であったため、横浜市宅地造成等規制法施行細則の改正が行えず、「変更届」及び「変更の許可申請書・通知書」の様式が定められていませんが、暫定的に様式を作成しましたので、届出又は申請に際しては宅地企画課のホームページからダウンロードしてください。
 なお、「変更の許可申請」の手数料につきましては、同様の理由で、横浜市手数料条例の改正を行っていないため、同条例改正までの間は徴収しません。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/takuchi/takuzo/alteration/information.pdf

【「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集の結果について】http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155060407&OBJCD=&GROUP=
宅地造成等規制法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメントの募集の結果について】http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155060408&OBJCD=&GROUP=
 昨年度末、介護保険法の改正に伴う介護保険条例の改正について、以下のbranchさんがご掲載のとおり、介護保険法施行令の公布を待たねばならなかったことにより、年度末議会の当初に間に合わず追加提案せざるを得なかったことは記憶に新しいところ。

 4月から改正介護保険法が施行されることに伴い、1月24日に厚生労働省から流れてきた参考例(案)に基づいて改正するもの。しかし、通知文には「なお、本参考条例の内容については、介護保険法施行令の審査状況等を踏まえ、変更があり得ることに御留意願います。」と註記されており、担当によれば施行令の公布は2月下旬になる見込みとのこと。それだと3月議会の当初に間に合わないので、追加提出の形にするしかないじゃん、、、。
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0602.shtml#0207

 実のところ、上記の介護保険法施行令も市町村の取扱いに関する部分だけが取り急ぎ公布された様子もあり(当時、私たちは「そら、『前編』が出た」などと言っていました)、制度が軌道に乗って今後の負荷が減少することを望むばかり。