自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

目的規定の書き方

 以前にもご紹介させていただいた(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061016/p5)nationfreeさんがご掲載の記事から

元上司の言葉を思い出します。
>第1条の目的規定を読めば、中身を全部見なくても、だいたいわかるだろ?
第1条がしっかりしている例規は、やっぱり中身もきちんとしている。何をやりたいのかはっきりしているからさ。第1条が、なんだかさっぱり訳のわからない例規は、間違いなく本文もどうしょうもない。おまえ、この仕事、何年やってるんだ?!
そうでした。
http://d.hatena.ne.jp/nationfree/20060809#p1

 hoti-akさんがご掲載の記事から

1点目は、目的達成の手段を書いている部分に、条例で定めている事項をすべて網羅させるということである。
(略)
2点目は、目的規定で用いている用語と他の規定で用いている用語との整合についてである。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20061118#1163776519

 何を今更ですが、目的規定って、難しいんですよねえ。