自治体法務の備忘録

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条例制定の処分性

 下級審では、既に条例の制定に処分性を認める考えが主流であるような旨は以前に掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061116/p1)、その際にご紹介した「平成18年1月20日大阪高等裁判所判決」について、「判例地方自治」No.283(平成18年12月号)に詳細が掲載されています(35ページ)。関係者各位はご確認ください。

 条例の制定は、通常は、一般的、抽象的な規範を定立する立法作用の性質を有するものであり、原則として、個人の具体的権利義務に直接の効果を及ぼすものでないから、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないものと解される。しかしながら、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該条例自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的な権利義務の直接影響を及ぼすような例外的な場合には、当該条例の制定行為自体をもって処分とみる余地が存するものと解するのが相当である。
(37ページ)