自治体法務の備忘録

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住民訴訟に係る債権に関する議会の議決

 表記の件について、都内某所で行われた研究会にお声をかけて頂き、出席させていただきました。いやあ、勉強になるなあ。
 同事例については、Reinigenさんが「政策法務Facilitator」(第一法規)に掲載された記事についてコメントしていらっしゃいます。

斎藤教授は、執行部に対するチェック・監視の点から、議会の逆機能という現象が広がっていることに大きな懸念を表明されている。それが、住民訴訟の係争中ないし住民勝訴後に、議会が自治法96条1項10号に基づいて、当該訴訟にかかる権利の放棄を議決し、執行部の行為を不問に付すことである。
http://reinigen.blog54.fc2.com/blog-entry-73.html

 さて、上記の参加させていただいた研究会では、阿部泰隆先生もご出席されるシンポジウムが今度の日曜日(12月17日)に開催される旨の紹介があったのですが、そういえば、先月末に田中孝男先生がご掲載されていたことをすっかり忘れていました。駄目ねえ。
【市民のための住民訴訟を考えるシンポジウム】
http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2006/11/post_a0a1.html
 ご興味ある方は是非