自治体法務の備忘録

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市民にビラ廃棄権 防犯推進条例を制定へ 熊谷市

 中心市街地では、風俗店の宣伝用ピンクビラも目につく。こうした迷惑ビラは屋外広告物法や県迷惑防止条例掲示・配布が禁じられているが、市民が取り除く権利は位置づけられていない。
 このため条例案は、迷惑ビラを市民が廃棄することができると定めた。ただし、布製のいわゆる「ステ看」は除去後の保管義務が生じるため対象外で、紙製のビラ、チラシ類に限定している。
http://www.saitama-np.co.jp/news12/20/25l.html

 記事の内容からは詳しいことが不明ですが、「市民にビラ廃棄権」とは、まさか福岡市条例のように「何人も(略)破棄することができる」と規定するものないのでしょうね。もしそうだとすれば、財産権の侵害のおそれがあります。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050107#p1
 各地でおこなわれている、ボランティアによるビラはがしなどの取り組みは、屋外広告物法第7条第4項の規定により都道府県知事が同法に違反するはり紙、はり札等、公告旗又は立て看板等を委任した者に除去させる組み立てによるものです。
 気になるところだなあ。