自治体法務の備忘録

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何人も除去できるか

 先日の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061220/p1)で掲載しました「何人でも」迷惑ビラを除去できる旨の規定に係る懸念について、ooyake55さんから福岡市以外の制定例についてご指摘頂きました。

深谷市安心安全まちづくり条例】
(迷惑ビラ等の除却及び廃棄)
第9条 何人も、埼玉県迷惑行為防止条例(昭和38年埼玉県条例第47号)第11条第2項の規定に違反して、はり付けその他の方法により掲示され、又は配置された迷惑ビラ等(同条第1項に規定する迷惑ビラ等をいう。以下この条において同じ。)が、ビラ、はり紙又ははり札(紙製のもので、針金、ひも等により容易に取り外すことができる状態で、工作物等に取り付けられているものに限る。)であるときは、その違反に係る迷惑ビラ等を除却し、及び廃棄することができる。

川口市防犯のまちづくり推進条例】
(迷惑ビラ等の除却及び廃棄)
第8条 何人も、埼玉県迷惑行為防止条例第11条第2項の規定に違反して、はり付けその他の方法により掲示され、又は配置された迷惑ビラ等が、ビラ、はり紙又ははり札(紙製のもので、針金、ひも等により容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るビラ、はり紙又ははり札を除却し、及び廃棄することができる。
2 市長は、前項の規定による除却及び廃棄が適切に行われるよう、講習の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

 解釈するとすれば、対象となる「迷惑ビラ等」をきわめて限定していることから、財産権も認め得ない軽微なものとして取り扱うということでしょうか。
 それにしても、「何人も〜できない」旨の規定ぶりはともかく、「何人も〜できる」旨の規定ぶりは法制執務担当者として違和感を感じざるを得ないところです。
 「迷惑ビラ等を除却し、及び廃棄する」とは、軽微とはいえ「公権力の行使」に他ならず、その執行の附託は行政において無責任に行われるべきではないと思うのですが。
 公権力の委任についてどれだけデリケートになるべきかは、昨今の市場化テスト法を巡って論じられているとおりです。以前に掲載しました屋外広告物法に基づくボランティアへの委任は、その対象の軽微性と運用の実効性を念頭においたものでありましょうが、それでも「委任」という明確な形態を法定しています。

屋外広告物法
(違反に対する措置)
第七条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 (略)

知事の委任した者 屋外広告物に関する事務の執行一般について知事の指揮監督を受ける以外の者で、知事から本条の業務を行うことについて委任を受けた者をいう。例えば、電気事業者や電気通信事業者、ボランティア等が想定される。なお、この場合には、委任事務の範囲を明確にするとともに、講習等により受任者に対し本法や屋外広告条例を周知徹底する等その実施について適正を期することが望まれる。
(30ページ)

屋外広告の知識〈第1巻〉法令編

屋外広告の知識〈第1巻〉法令編

 本規定について、「公権力の執行を行政からの委任されたもの」として整理せず、「財産権も認め得ない軽微な対象に対する万人が執りうる手段」の確認的な規定として理解すると、実際にトラブルが生じた際に除去を行った者を行政が守り得ないのではないか、という懸念を持つところです。
 まあ、上記の規定については私自身が事案として検討したものではないので、あるいはクリアな解釈論があるのかもしれませんが。
 なお、川口市については第2項に市長が講ずる講習の実施等について規定あり、「何人も」と書きながらボランティア等との連携を想定しているのかもしれません。
 参考まで、上記の条例で引用されている埼玉県条例は以下のとおりです。

【埼玉県迷惑行為防止条例】
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第十一条 (略)
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい場所に、迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 (略)

 いずれにせよ、私自身はこれらの市を訪れた際に、「何人も」と書いてあるからといって本規定を根拠に迷惑ビラを廃棄することに躊躇せざるを得ないところです。