自治体法務の備忘録

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「規程」という名の「条例」

 上記でちょっと書きましたが、「規程」という語句は「ルール」という意味であって、法形式ではないので、名称について言えば、「規程」という名の条例もあります。
【札幌市土地区画整理事業施行規程】http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/a0020526001.html
【東京都市計画事業上沼田南土地区画整理事業施行規程】http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1220645001.html
 法律で以下のように書かれているからなんですけれど。

土地区画整理法
(施行規程及び事業計画の決定)
第五十二条 都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 (略)
 (施行規程)
第五十三条 前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 一〜八 (略) 

 ああ、ややこしい。
 ややこしいんで、以下のような名称のものもあります。
嶺北北部都市計画事業金津南部土地区画整理事業施行規程に関する条例】http://www.city.awara.fukui.jp/reiki/reiki_honbun/r0190301001.html
能代都市計画事業長崎地区土地区画整理事業施行規程を定める条例】http://www.city.noshiro.akita.jp/reiki/reiki_honbun/r2410582001.html
 意図は分かりますが、なんか迂遠な感じがすることは否めません。