児童養護施設の職員に係る国家賠償法の適用
田中孝男先生がご掲載の記事から
【最高裁平成19年1月25日第一小法廷判決】
- 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等は,都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する
- 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が公権力の行使に当たるとして国等が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない
http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2007/01/post_f851.html
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070125144348.pdf
ちょ、ちょっと…え?