自治体法務の備忘録

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Re:検察官が民法をよく知らず?に起訴

 ボツネタに掲載の記事です。(http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070217/p1

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070217/mng_____sya_____013.shtml
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070217ddm041040168000c.html

法廷で弁護人に指摘されて,初めて,間違った起訴に気が付いたそうです。
「捜査を担当した検察官だけでなく、決裁した上司もミスに気付かないなんて、全く考えられない失態だ」。法務省のある幹部はそう言って絶したそうです。
土本武司白鴎大法科大学院教授は,「検事だから刑法だけ知っていればいいというのではな」いとしています。

 民法って、法務省所管なんですけど、ねえ('A`)
 さて、「300日以内」という日数が、そもそも科学的な根拠によるものではないそうで、

民法772条:離婚後の妊娠も「前夫の子」 事実曲げる法】
 法律学者によると、1898年の施行時からある規定は、父親を推定し親子関係を安定させるため設けられた。当時の統計では、妊娠期間が200〜300日がほとんどで、規定は子供の立場を考慮し、最も長い300日に定められた。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070125k0000m040163000c.html

法務省においても、実態把握のために調査に乗り出したばかりです。

民法772条:法務省 実態把握のため調査に乗り出す】
 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため自治体などを通じた初の調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。同省は、結果を受けて、規定の改正や運用の見直しなどの検討に入る。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070126k0000e010036000c.html

 かかる事態について、当然のことながら自治体においては認識しており、法務省あて要望まで行っておりますが、「要望に応じがたい」旨の文書回答を受けているそうですorz

民法772条:02年に自治体側が改正要望 法務省拒否】
 自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」が、02年に「離婚後300日以内に誕生した子供は前夫の子」とする民法772条の改正や運用の見直しを法務省に求めていたことが分かった。「子供が実父の戸籍に入れない」「前夫を巻き込んだ裁判をしなければならない」などの問題を指摘しての要望だったが、法務省は「応じがたい」と回答していた。離婚の増加などで規定と事実が異なるケースが相次ぐ中、現場からの改善の訴えは生かされなかった。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070204k0000m040120000c.html