自治体法務の備忘録

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<民法772条>検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で出生届が受理されていない状態の今月生まれた子供に対して、東京都足立区が、住民票を作成したことが分かった。子供は今も戸籍には登録されていないが、乳幼児検診などさまざまな行政サービスを受けられない事情を考慮した区の救済措置。
(略)
 住民基本台帳法や施行令は、戸籍に関する届を受理した時は、役所が住民票を作成することを義務づけている。今回は、戸籍の届がないが、台帳法は、一方で、届がなくても事実を確認して役所が職権で住民票を作成できるとも規定しているため、作成した。
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/civil_law/story/photo02mainichiF20070227k0000e040038000c/