自治体法務の備忘録

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家事審判法の改正漏れ

 ボツネタ経由(http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070301/p1)で

家事審判法29条3項って,「非訟事件手続法第五編を準用する。」って規定しているんですけど,非訟事件手続法は,第四編までしかないんですよね・・・。

家事審判法
第二十九条○3  前二項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
非訟事件手続法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html

 確かに、非訟事件手続法の第5編は、平成17年7の月法律87号で繰上げされていますね。
 また、上記の記事に対するコメントで、民事調停法の第36条においても「非訟事件手続法第五編を準用する。」規定が有る旨の指摘がされています。
 なお、念のため付け加えますと、法の解釈において、その改正の経緯から新編番号が旧編番号に対応することが明白であれば、記述の不整合のみをもって当該規定が違法(無効)である旨の判断を下すことはできません。
 まあ、人様の失敗をあげつらうわけでなく、むしろ、自らの職務を顧みて、もって教訓とすべきところですが、田舎の一法務担当としてみれば、かの内閣法制局をすり抜けた改正漏れに、すげえほっとする俺がいるわけですよ。(誰が責められよう