上記にご紹介したtihoujitiさんの記事の中で、また、このようなご指摘をされています。
第5条 ○○○○○○○ 第6条 ○○○○○○○
第6条 ○◎◎◎○○○ ⇒ 第7条 ○△△△○○○
第7条 ○○○○○○○ 第8条 ○○○○○○○としたい時は、
第7条を第8条とする。
第6条中「◎◎◎」を「△△△」に改め、同条を第7条とする。
第5条を第6条とする。
とする。
条中の語句の改正と条の移動を併せて行う場合に、どこまで文章がつなげられるか、というのは、なかなか悩ましいものがあって、hoti-akさんは、条が削除されて繰り上げられる場合についてのご説明に続けられて、条を繰り下げる場合に触れて以下のようにご指摘されています。
これによると、第8条から第10条までを1条ずつ繰り下げる場合で、第9条の語句を改める必要があるときには、
第10条を第11条とし、第9条中「○○」を「××」に改め、同条を第10条とし、第8条を第9条とする。
ということになるが、法令では、「第10条を第11条とする。」と区切っている例もある。条の移動の後に語句の改めをするのが座りが悪いということだろうか。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20061014#1160754179
私自身はといえば、最近はご指摘の例で言えば
第7条を第8条とする。
第6条中「◎◎◎」を「△△△」に改め、同条を第7条とし、第5条を第6条とする。
と書くことが多いかな。これは、「実質的な改正を行う条」の前後に「移動を行うだけの条」をつなげられると解すると、
第7条を第8条とし、第6条中「◎◎◎」を「△△△」に改め、同条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条中「◆◆◆」を「☆☆☆」に改め、同条を第5条とし、第3条を第2条とし〜
と際限なく続けてしまえる懸念があるためです。
まあ、ここらへんになると、うちの役所のでもこだわりのある人間は10人といないんじゃないかな。
なお、改行の判断基準については、クレステック社が掲載している法制執務情報がとても参考になります。
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/honsoku/attachments/kaigyo.htm