自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

資源ゴミ持ち去り無罪

 tihoujitiさん経由で

【古新聞持ち去り、今度は有罪=「集積場と認識し犯行」−東京簡裁】
 東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者3人に対し、東京簡裁の桜井広美裁判官は27日、「条例に納得できないとの理由で犯行に及び悪質」と述べ、いずれも罰金15万円(求刑罰金20万円)の有罪判決を言い渡した。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007032700821

 ほほーう。マニア(なんのよ)の血が騒いでなりませんな。
 世田谷区条例については、先般指摘したように(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070326/p2)、「(1)持ち去り禁止→(2)禁止命令→(3)命令違反者に対する罰則」の構成になっており、先行する単なる所有権を主張する条例と異なっており、その工夫には、初見の際に成る程ね、と感心したところ。所有権の侵害という内容にとどまらない、構成上の工夫が救ったのかな。