自治体法務の備忘録

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公園に突然 民家 都市計画法に盲点

 しかし、これまで佐賀市は公道に面しない公園については所有を拒否してきた。「すべて受け入れると維持管理費がかさむ上、袋小路の公園などは受益者が一部に限られる」というのが主な理由。今回、トラブルが起きたのは、この方針に基づき、同市が所有していない公園だった。
(略)
 都市計画法が定めるのは「あくまで開発時に必要な条件としての公園設置」。その後については、民法の所有権が優先されるため、公園に家を建てることは所有者の権利として認められる。同市は「今回の件は法律の盲点」と言う。
http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&mode=0&classId=0&blockId=399627&newsMode=article