自治体法務の備忘録

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資源ゴミに係る公有権

 ゴミ集積所の資源ゴミに係る「公有説」が批判されているとして「地方自治職員研修」で要旨が掲載されていた旨、tihoujitiさんがご紹介されていた(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070319#p1)かながわ政策法務研究会定例会における兼子仁先生の特別講演の内容が「政策法務ファシリテータ」Vol.14(第一法規」)に掲載されていました。(私が以前にご紹介した記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070326/p3

粗大ごみのような自治体との収集契約対象を除いては、自治体の代理占有とまではいえないのではないでしょうか。逆にいえば、持去りは自由ということになります。民法239条1項によれば、無主の動産は所有の意志をもって占有する者に所有権が帰属しますから、この無主物占有の定めを適用すると、誰でも持去ることができます。
(27頁)

 自治体が政策法務を運営していかなければいけないご時世において、先行自治体の事例に倣うにせよ、効果の予測と充分な検討を踏まえた上で行われるべきであることは私も以前にも掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070304/p2)、兼子先生は前述のご講演で上記の資源ゴミに係る公有説の批判に続けて以下のように述べられています。

 自治体法解釈づくりを強調しましたが、法解釈自治権自治体が働かせる事例として責任ある検討が今後とも必要であるに違いないと思います。
(28頁)